介護保険

介護保険
介護サービスについて
介護サービスを利用する手順
介護保険料について
保険料を滞納すると?
介護サービスを利用できる人
施設サービスの費用のめやす
東吉野村認知症ケアパスについて
東吉野村介護予防・日常生活支援総合事業に関する単位数マスタデータ
事故発生時等の報告の取扱いについて
東吉野村第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画
各種申請書等様式ダウンロード

◆介護保険とは

みんなが支え合う制度です。
近年、社会の高齢化が進み、介護が必要な方がだんだん増えてきており
家族だけで介護することが難しくなってきています。
みなさんが、いつまでも住みなれたまちで安心して暮らせるためのしくみが介護保険です。
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)として保険料を出し合い
必要に応じて介護サービスが利用できる制度です。

◆介護サービスについて

東吉野村で主に利用されている介護(介護予防)サービスを掲載しています。
介護サービスについて(PDF:253KB)

◆介護サービスを利用する手順

介護(介護予防)サービスを利用する手順を紹介します。
①申請をする

②認定調査及び主治医意見書

③審査・判定

④認定・通知

⑤ケアプランの作成

⑥介護サービス利用開始詳しくは、こちらをご覧ください。
「利用までの流れ」

◆介護保険料について

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。

・65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

「決め方」・・保険料は基準額をもとに、所得段階別に決定します。

「基準額」・・保険料基準額(年額)=東吉野村で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分23%÷東吉野村の65歳以上の方の人数

「所得段階別保険料額」・・下記のとおりです。

「納め方」・・原則として、保険料は年金から納めます。ただし、年金の額により年金から天引きされる特別徴収と、納付書により納める普通徴収があります。

「特別徴収」・・年金が年額18万円以上の方は、年金の定期払いの際に、あらかじめ差し引かれます。
ただし、年度途中で65歳になられた方、年度途中で他の市区町村から転入された方、年度途中で所得段階が変更となった方などは、特別徴収にならず普通徴収になります。

「普通徴収」・・年金が年額18万円未満の方は、送付された納付書により納付していただきます。
普通徴収の方には、納め忘れのない口座振替をお勧めします。
口座振替をご希望の方は、役場住民福祉課、もしくは、振替を希望する金融機関にお申し込みください。申し込み時に、通帳の届出印が必要となりますので、ご持参ください。

・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

・国民健康保険に加入している方の場合
東吉野村の国民健康保険税の算定方法と同じく世帯ごとに決まります。

詳しくはこちらをご覧ください。
「国民健康保険税について」

・職場の医療保険に加入している方の場合
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および
賞与(標準賞与額)に応じて決まります。

詳しくは、お勤め先にご確認ください。

◆保険料を滞納すると?

災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような給付制限が課せられます。
保険料は、必ず納めてください。

1年以上滞納すると・・・

利用者が、介護サービスの費用の全額を一旦自己負担し、その後、申請により保険給付分(費用の9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると・・・

利用者が、介護サービスの費用の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。

2年以上滞納すると・・・

滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

◆介護サービスを利用できる人

・65歳以上の方(第1号被保険者)で介護が必要な方
・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で
特定疾病(がん[がん末期]、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症[ALS]、
後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]、
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症[ウェルナー症候群]、多系統萎縮症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、
慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症)により介護が必要となった方

◆施設サービスの費用のめやす

施設サービスを利用した場合は、
①サービス費用の1割
②食費
③居住費
④日常生活費が利用者の負担となります。

食費=食材料費+調理コストに相当する費用
居住費=施設の利用代+光熱水費に相当する費用

対象施設およびサービス

対象施設は、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)です。
食費・居住費については、施設と利用者の間で契約により決められますが基準となる額(基準費用額)があります。
また、低所得の人には負担限度額が設けられます。低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額は介護保険から給付されます。(低所得の人でも、預貯金などを多く持っている方は負担限度額認定を受けられない場合があります。)

基準費用額

1日の食費・居住費

 

 

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。

負担限度額

1日の食費・居住費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額となります。
※本人が住民税非課税世帯であっても、世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。

◆東吉野村認知症ケアパスについて

認知症ケアパスとは、認知症の進行段階に応じた本人の様子と家族の心構え、認知症の進行に合わせた相談先や、その他の支援などをまとめたものです。
「認知症とは」「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」「認知症の症状例と本人・家族の気持ち」「支援やサービス」などが掲載しています。
東吉野村認知症ケアパス(PDF:305KB)

◆東吉野村介護予防・日常生活支援総合事業に関する単位数マスタデータの変更について

消費税増税等に伴う介護報酬の改定により、各サービスの単位数及びサービスコード表を変更しましたので、事業者の方はご利用ください。
サービスコード表(令和6年6月~)【PDF:940KB】
単位数マスタデータ(令和6年6月~)【CSV:130KB】
サービスコード表(令和6年4月~)【PDF:377KB】
単位数マスタデータ(令和6年4月~)【CSV:77KB】
サービスコード表(令和4年10月~)【PDF:315KB】
単位数マスタデータ(令和4年10月~)【CSV:40KB】
サービスコード表(令和3年4月~)【PDF:402KB】
単位数マスタデータ(令和3年4月~)【CSV:38KB】
サービスコード表(令和2年10月~)【PDF:302KB】
単位数マスタデータ(令和2年10月~)【CSV:30KB】
サービスコード表(令和元年10月~)【PDF:112KB】
単位数マスタデータ(令和元年10月~)【CSV:17KB】
※CSVデータのダウンロードができない場合は対象リンクにマウスを合わせて、右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。

◆事故発生時等の報告の取扱いについて

■事故報告について
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネジャーに連絡をとらなければならないとされています。
行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
下記の事例に限らず、”報告を入れておくべき内容(状況)か”を事業者自身で検討し、積極的に報告してください。

■事故発生時の対応について
下記の事故が発生した場合には、速やかに東吉野村に報告してください。事案により、併せて奈良県にも報告してください。

■東吉野村への報告を要する事故等
○サービス提供中の利用者の事故等
(事故等とは死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、又は入院した場合で、投薬や処置等何らかの治療が必要となったものとする。)
○従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
○火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等
○感染症や食中毒の集団発生等

東吉野村では、事故発生時の対応についての取扱いを定めていますので、参照してください。
事故発生時の報告の取扱いに係る標準例(PDF:170KB)

■提出書類(標準様式)
介護保険事業者事故等報告書(Excel:71KB)

■提出先
・東吉野村への報告は下記へご提出ください。
〒633-2492
東吉野村大字小川99番地 東吉野村住民福祉課
電話0746-42-0441

・奈良県への報告は下記へご提出ください。
〒630-8501
奈良県福祉医療部医療・介護保険局介護保険課介護事業係

◆東吉野村第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画は、介護保険法に基づき介護保険制度を円滑に実施するための計画であり、各年度における種類ごとの介護サービス量、給付費等の見込みを設定し、それらに基づき介護保険料を設定しています。
本村では、前期計画の取り組みを継承しつつ、村内で生活するすべての高齢者が、生きがいをもって安心して生活できる環境を実現するために「東吉野村第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画」を策定しました。

東吉野村第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(PDF:1.83MB)

◆各種申請書等様式ダウンロード

必要な様式をそれぞれダウンロードし、ご使用ください。
要介護認定・要支援認定申請書
要介護認定・要支援認定区分変更申請書
負担限度額認定申請書
負担割合証・被保険者証等再交付申請書
高額介護サービス費等支給申請書
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(工事前)
居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(工事後)
住宅改修が必要な理由書
住宅改修承諾書
住宅改修承諾書(住宅所有者死亡用)
要介護認定関係資料提供申請書(事業所用)
要介護認定関係資料提供申請書(本人用)
居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書
同居家族がいる場合の生活援助算定協議書
委任状
介護保険事業者事故等報告書

お問い合わせ先

0746-42-0441 東吉野村役場住民福祉課
または 東吉野村地域包括支援センターへ