福祉医療助成制度について

子ども・障・ひとり親家庭等のそれぞれの制度の受給者の健康の保持および福祉の増進を図ることを目的とし、医療費の自己負担を助成する制度です。
それぞれの制度、助成要件、助成内容は下記のとおりです。

制度名

子ども  子ども医療費助成制度
障    心身障害者医療費助成制度
ひとり親  ひとり親家庭等医療費助成制度
重    重度心身障害老人等医療費助成制度

助成要件

国民健康保険または社会保険に加入の方および社会保険の被扶養者で各制度ごとの要件すべてに当てはまる方が対象となります。

[子ども]
①東吉野村内に住所を有する子どもを主として養育している方
※子どもとは、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
②所得制限なし

[障]
①東吉野村内に住所を有する1歳以上の方(後期高齢者医療制度該当者を除く)で身体障害
者手帳(1級、2級)および奈良県交付の療育手帳(A1、A2)をお持ちの方を現在、療育手帳Aをお持ちの方も心身障害者医療費助成の対象者です。新しい手帳に更新されましたら、Aの表示からA1(最重度)または、A2(重度)の表示にかわります。
②平成22年中の所得が、旧国民年金法施行令に定める額を超えない方

[ひとり親]
①東吉野村内に住所を有する者(東吉野村内に住所を有する者に扶養又は養育されている
②のイ又はウに掲げる者のうち東吉野村外に住所を有するものを含む。)
②次のア~ウのいずれかに該当する方
 ア 配偶者のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している女子又は、男子
 イ アに掲げる者に現に扶養されている対象児童
 ウ 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
 エ ウに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子及び男子又は、婚姻をしたことのない女子又は男子
③平成22年中の所得が、児童扶養手当法施行令に定める額を超えない方

[重]
①東吉野村内に住所を有する後期高齢者医療制度に加入の方
②次のア、イのいずれかに該当する方
 ア 心身障害者医療費助成制度の対象となる方
 イ ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方     

助成内容

[子ども]
保険医療費の自己負担相当額を全額助成(※2)

[障]
・1歳から15歳の方
保険医療費の自己負担相当額(※1)
・上記以外の方
保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額
・外来療養 診療報酬明細書ごとに   500円
・入院療養 診療報酬明細書ごとに 1,000円(14日未満の入院の場合500円)

[ひとり親]
・0歳から15歳の方
保険医療費の自己負担相当額(※1)
・上記以外の方
 保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額
・外来療養 診療報酬明細書ごとに   500円
・入院療養 診療報酬明細書ごとに 1,000円(14日未満の入院の場合500円)

[重]
保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額
・外来療養 診療報酬明細書ごとに   500円
・入院療養 診療報酬明細書ごとに   1,000円(14日未満の入院の場合500円)   
(※1)入院時の食事療養および生活療養に係る標準負担額に相当する額を除く
(※2)入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額を除く

お問合わせ先

税務保険課 年金保険医療グループ福祉医療助成制度