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監査基準の策定について
2020年4月17日
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が平成29年6月9日に公布され、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、令和2年4月1日より監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととされました。
このたび、地方自治法第198条の4第1項の規定により監査基準を策定しましたので同法同条第3項の規定により公表します。