戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付が始まります。

 

■広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これによって本籍地が遠い方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ただし、請求できない証明書もあります。
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)・個人事項証明書(戸籍抄本)
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

 

■請求できる人
・本人
・配偶者
・父母・祖父母など(直系尊属)
・子・孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
※委任状による代理請求はできません。
※第三者請求、職務上請求はできません。

 

■発行手数料

 

■広域交付の注意事項
1.戸籍の届出による処理中や、ネットワークの一時停止の場合等で取得できない場合があります。
2.戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。
3.郵送や代理人による請求はできません。
4.窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など)

 

■関連リンク
【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)

 

■お問い合わせ先
東吉野村役場 住民福祉課
0746-42-0441