暮らしのお知らせ
令和6年10月以降の児童手当について
2024年9月1日
令和6年10月分より、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。(初回支給は令和6年12月)
○制度改正(拡充)の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
○制度内容の比較
注) 21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
○受給資格者
・支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での支給となります。職場で申請してください。
※受給資格者が東吉野村外に住民登録している場合は住民登録地で申請してください。
○お手続きのご案内
・改正後、新たに受給資格が生じる方
以下の(ア)~(ウ)に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について新たに申請が必要です。
児童手当認定請求書【PDF:298KB】
児童手当 別居監護申立書【PDF:73KB】(対象児童が別住所にお住まいの場合は提出ください。)
・令和6年10月時点
(ア)所得上限を超過していることにより、児童手当の受給資格がない場合
(イ)高校生年代の児童のみを養育している場合
・令和6年10月以降
(ウ)新たに施設入所や里子となる児童がいる場合
・改正後、受給額が増える方
以下の(エ)~(カ)に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。(役場で変更します。)
児童手当額改定届【PDF:61KB】
・令和6年10月時点
(エ)所得制限により特例給付の区分である場合
(オ)中学生以下の児童と、高校生年代の児童を養育している場合
(カ)第3子以降の多子加算を受けている場合
※ただし、新たに第3子以降の多子加算対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいる場合は、「監護・生計負担の確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書【PDF:98KB】