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第十回特別弔慰金の申請手続きについて

2015年11月2日

[趣旨]
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十回特別弔慰金を支給することとなりました。

[支給内容]
額面25万円 5年償還の記名国債

[支給要件]
第十回特別弔慰金の基本的な支給要件は次のとおりです。
・平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいないこと。
・特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属としての在職期間中、または準軍属としての公務上の疾病、又は勤務に関連した疾病が原因で死亡された方です。

[支給対象者]
支給要件を満たす方のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

・戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2 戦没者等の子
 3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

[請求期限]
平成30年4月2日
※期限内に請求を行われない場合、第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

[提出書類]
以下の請求書類等は、役場住民福祉課に備え付けています。

請求者の状況に応じてその他に書類が必要となる場合があります。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
・戦没者等の遺族の状況等についての申立書
・特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)
・委任状(代理人が請求手続をされる場合)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)

戸籍書類等は請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
・平成27年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本等

[参考様式]
現況申立書
請求同意書
親族関係表(家計図)
委任状

[提出先]
役場住民福祉課へご提出ください。

[関連リンク]
奈良県地域福祉課(外部リンク)
厚生労働省(外部リンク)

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