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マイナンバー制度について

2015年11月10日

マイナンバーとは?

住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
※法人には1法人1つの法人番号が指定されます。

3つのメリット

① 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、皆様の負担が軽減されます。
② 行政の効率化
情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
③ 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。また、給付金などの不正受給の防止ができます。

今後のスケジュール

平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーが通知されます
住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降12ケタのマイナンバー(個人番号)が通知されます(11月中)。マイナンバーは基本的に一生お使いになるものですので、大切にお取り扱いください。

・平成28年1月から利用、情報連携は平成29年1月より
平成28年1月から年金、医療保険や税の手続などで使用が開始されます。情報連携については、国は平成29年1月から、地方公共団体では平成29年7月から順次始まります。

・「個人番号カード」は申請により平成28年1月から交付されます
「個人番号カード」は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーに加え、顔写真が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できます。

[参考情報]
番号制度概要(PDF)
内閣官房ホームページ マイナンバーについて(外部サイトへリンク)
政府公報オンライン(マイナンバー特集ページ)(外部サイトへリンク)
国税庁ホームページ 法人番号について(外部サイトへリンク)

マイナンバーのお問い合わせは、
0570-20-0178[全国共通ナビダイヤル]
平日9時30分~17時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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