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東吉野村新型インフルエンザ等対策行動計画について
2015年10月8日
新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こし、大きな健康被害と社会的影響をもたらすことが懸念されています。
平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法により、病原性が高い新型インフルエンザや同様の危険性がある新感染症が発生した場合には、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、国、地方公共団体等に求められる責務と対策が示されています。
今回、こうした国の動き及び新型インフルエンザ(A/H1N1)対策の経験等を踏まえ、「東吉野村新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定いたしました。