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職員の懲戒処分の公表

2023年8月22日

令和5年8月22日
東 吉 野 村

職員の懲戒処分の公表

地方公務員法に基づく懲戒処分を行ったので、次のとおり処分内容等について公表します。

■懲戒処分の概要
1 被処分者
地域振興課 主査 西 昌之 男性 38歳

2 処分内容
免職

3 処分年月日
令和5年8月22日

4 処分理由
被処分者は、令和5年7月14日役場執務室内の床にカメラを設置し30代女性職員のスカート内を盗撮し、性的姿態撮影等処罰法違反の容疑で逮捕され、同年8月1日に不起訴処分となった。
今回の事案は、特定の女性職員を狙った計画的で執拗な行為であり、当該被害者に対し職場環境を阻害するとともに精神的苦痛を与えた。執務時間内の盗撮であることから、一般服務関係の勤務態度不良、職場内秩序を乱す行為、セクシャルハラスメント行為に該当する。
被処分者は令和3年7月8日にも、同僚女性職員に対しセクシャルハラスメント行為を行ったことにより、戒告の懲戒処分を受けている。
この行為は、地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止、同法第35条職務に専念する義務違反に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)第2号(職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)の規定に基づき、上記処分を行ったものです。

5 特別職の給料減額措置
村政運営の責任者として責任を重く受け止め、自戒による措置として減給を行うこととし、次のとおり9月定例議会に上程する予定です。
村 長:減給 給料月額の10分の1 3ヶ月
副村長:減給 給料月額の10分の1 2ヶ月

■再発防止策
・課長会を開催し、職場における綱紀粛正に努めることをあらためて周知徹底し、各職員に通達を行う。
・令和5年度中に「ハラスメント研修」を職員対象に実施し、再発防止を図る。

■村長コメント
この度の性的姿態撮影等処罰法違反、セクシャルハラスメントという職員としてのみならず社会人としても決してあってはならない事案が発生し、加害職員に対して免職の懲戒処分を行いました。
本事案は、東吉野村及び東吉野村職員全体の信用を失墜させるものであり、このような事案が発生したことを心よりお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、あらためて全職員に公務員としての自覚を促すとともに、より一層の綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、村民の皆様からの信頼回復に向けて取り組んでまいります。

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