暮らしのお知らせ
森林環境譲与税の使途の公表について
2025年3月11日
◆ 森林環境税の創設について
平成27年に採択された国際的枠組みである「パリ協定」の下での温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点で森林環境税が創設されました。
◆ 森林環境税及び森林環境譲与税について
【森林環境税】
森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。
【森林環境譲与税】
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税をもとに、私有林人工林面積、林業就業者及び人口による基準で按分して、市区町村と都道府県に譲与されています。
◆ 森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
東吉野村では、森林環境譲与税を受け入れるため、平成31年3月、東吉野村森林環境整備促進基金条例を制定しました。今後はこの基金を財源とし、森林情報調査、荒廃森林の整備、木材利用の促進や普及啓発、森林整備を行う人材の育成などを行っていきます。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。東吉野村における森林環境譲与税の使途については次のとおりです。
〇令和元年度の森林環境譲与税の使途(PDF:120KB)
〇令和2年度の森林環境譲与税の使途(PDF:161KB)
〇令和3年度の森林環境譲与税の使途(PDF:167KB)
〇令和4年度の森林環境譲与税の使途(PDF:125KB)
〇令和5年度の森林環境譲与税の使途(PDF:231KB)