暮らしのお知らせ

その他

東吉野村指定給水装置工事事業者のお知らせ

2025年3月4日

指定給水装置工事事業者とは、東吉野村水道事業管理者が、水道法第16条の2第1項に基づき、宅地内の水道工事(新設・修理など)を行うことができる事業者として指定した業者のことです。
簡易水道の給水装置の取り付けまたは漏水等の補修工事を行う場合には、下記の「東吉野村指定給水装置事業者一覧表」より事業者にお問い合わせください。
・東吉野村指定給水装置工事事業者一覧(PDFファイル)

☆漏水修理等の工事を契約するときは気をつけて!
水道工事(漏水修理工事)の契約は、東吉野村簡易水道給水装置工事指定工事事業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。各指定給水装置工事事業者は指定業者であっても、営業内容・サービス内容・修理価格等はそれぞれの指定業者間で違いがあります。

☆契約後のトラブルなどを避ける為、次のことに十分ご留意ください。
・できるだけ複数の工事事業者から見積りをとること。(見積りだけなら無料かどうかも確認してください。)
・工事内容や費用についてよく説明を受けること。
・工事後の修繕などアフターサービスについて十分確認すること。

☆事業者の皆様へ
東吉野村で給水工事を行う際は、下記の書類を提出してください。

■申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)(Wordファイル)
(2)様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)(Wordファイル)
(3)機械器具調書(Wordファイル)
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
(6)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(Wordファイル)
①指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
②給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
③適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

最新のお知らせ