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第12回特別弔慰金について

2025年4月18日

戦没者等のご遺族の皆様へ

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が変わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期限は令和10年3月31日までです。

お問い合わせ先

東吉野村役場 住民福祉課(0746-42-0441)

 

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