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マナーの向上に努めましょう!
2026年8月4日
東吉野村では、令和2年4月に「東吉野村環境保全等マナー向上条例」を制定し、ごみの放置防止など環境美化に取り組んでいます。
しかし、バーベキューやキャンプなどの野外活動で発生したごみを、河川敷や道路周辺に放置するなど、一部の心ない来訪者による迷惑行為が見受けられます。
野外活動で発生したごみには生ごみが含まれることが多く、放置すると悪臭が発生するだけでなく、クマなどの野生動物を引き寄せる原因となります。また、動物によってごみが散乱し、衛生環境の悪化につながるおそれがあります。
さらに、タープやバーベキュー用の網、空き缶、紙皿などを河川敷や道路周辺、近隣のごみ集積場へ放置することは、地域住民の皆様の大きな迷惑となります。
東吉野村内のごみ集積場は、村民の生活ごみを収集するためのものです。バーベキューやキャンプなどの野外活動で発生したごみは、集積場へ出さず、必ずお持ち帰りください。
また、家庭から出るごみを排出する際は、東吉野村指定のごみ袋を使用し、収集日の午前8時までに所定の集積場へ出してください。指定袋以外で排出されたごみは収集できません。
豊かな自然環境を守り、誰もが気持ちよく過ごせる東吉野村とするため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
※ごみを不法投棄した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科される場合があります。
【令和8年7月撮影・大字小栗栖】


【令和8年7月撮影・大字小】




